こんにちは。
東海三県で新築一戸建ての仲介手数料が0円になるサービスを展開しておりますゼロハウスと申します。
この度、住宅ローン減税と贈与税非課税措置が1年延長されることが決定しました。
すでに新築物件を購入されている方はご存知かもしれませんが、今回は住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)についてのお話です。
住宅ローン減税とは?
一定の要件を満たしていれば、ローンの支払い開始日から13年間(通常は10年間)年末の住宅ローン残高の1%(一般住宅で上限40万円、100円未満は切り捨て)が所得税から控除されるという制度です。
このとき控除額が所得税を上回った場合は、住民税からも控除(前年課税所得の7%・上限は13万6,500円)されます。
ゼロハウスでご紹介させていただくことの多い新築分譲住宅については、住宅ローン減税が適用(控除期間13年)されるのは2021年の11月までにご契約の方のみ(入居は2022年)となっています。
*分譲住宅等の場合は50㎡以上の住宅のみ
これに伴いすまい給付金の適用期限も来年2022年12月まで延長となっておりますので、新築物件の購入をお考えの方は少しだけ急がれたほうが良いかもしれません。